知り合いの人が、その人の義理の親から遺言についての話があったとかでした。
遺言を書こうと思うけど、こうこう、こうするよ、という確認だったみたい。
確認されてもねぇ笑
遺言書を作成せず伴侶が亡くなってしまった場合は、
親(又は祖父母)が存命の場合は2/3、親(又は祖父母)がなく兄弟がいる時は3/4が残された伴侶の相続財産となります。
お互いに遺言書を作成しておくのがいいらしい、
親(又は祖父母)が存命の場合は2/3、親(又は祖父母)がなく兄弟がいる時は3/4が残された伴侶の相続財産となります。
お互いに遺言書を作成しておくのがいいらしい、
お子さんがいない場合はね。
子供がいる場合は法律に乗っ取った手続きがされるんだと思うけど、
遺言があった場合はそれも考慮される、っと。
過去に若い嫁さんもらってすぐになくなった方がいましたね、
有名人で。
遺言があったのかどうか分からないけど、子供もいたらしいけど
ほとんどが奥さんに行ったみたい??
それで世間がだいぶ騒いでいました。
財産目当てだ、って。
そうならないためにも、正式なものは残すべきだったかもです。
もう有名な話なので知ってますよね?
遺言かー・・・・なんだか嫌なものだ。